もくじ
整骨院での施術・治療には、
健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や交通事故の自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛、筋肉疲労やリラグゼーションなどに対する施術は健康保険の対象外となります。
また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。>>>『労災保険について』へ
交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。>>>『交通事故傷害の施術・治療』へ
健康保険が使える場合
*外傷性の捻挫・打撲・挫傷(肉離れなどの筋肉や腱などの損傷)・
ギックリ腰・寝違い・スポーツ障害などの「骨と筋肉に関わる痛み」
*骨折・脱臼(医師の同意が必要)
*応急処置で行う骨折・脱臼の施術(応急処置後の施術には医師の同意が必要)
一部負担金のお支払いで、治療を受けることができます。
健康保険が使えない場合
*日常生活からくる肩こり・慢性的な腰痛・筋肉疲労
*慰安目的によるあんま・マッサージ代わりの利用
*病気(神経痛・ヘルニア等)からくる痛みや凝り
*医師の同意のない骨折・脱臼の施術(応急処置の場合を除く)
*仕事中や通勤途上の負傷(労災給付となります>>>『労災保険について』へ)
*症状の改善が見られない長期の施術
全額自己負担となります。